会社の発展は社員の健康管理からはじまります
働く皆さんにとって、事業場や作業場が快適な環境になるように 指導助言する医師を産業医といいます。産業医の職務は、健康管理・作業環境管理・作業管理・労働衛生教育・ 総括管理などがあります。
産業医の業務は月一度の職場巡視と労働衛生委員会の出席、ストレスチェックの実施などがあります。2020年に新型コロナウイルス感染症のまん延などがあった際、企業としての助言を行ったり、従業員さんの健康を守るため、産業医として感染防御などを指導したりします。
対象事業者
常時50名以上いる事業所(正社員、アルバイトなどは問わず)は産業医を選定しなければいけません。ただ、50名未満の事業所は努力義務ですが、専任しておくことが望ましい状況です。
法律準拠
労働安全衛生法第十三条(産業医等)
産業医の業務
- 月一回の労働安全衛生委員会への出席
- 月一回の職場巡視(2017年に労働安全衛生規則が改正し、隔月で許容される場合があります)
- 職員面談(長時間時間外労働者、高ストレス者、希望者)
- 健康学習・安全学習の推奨と助言
産業医顧問契約について
労働安全衛生法13条に基づいた産業医業務の委託契約が必要です。